ほんごう歯科|横浜市|港南台|本郷台
歯科・小児歯科・口腔外科・矯正歯科

045-831-4601

診療案内・診療科目

診療科目

診察の流れ

1回目

<問診>
術前カウンセリング、口腔内診査、歯周組織検査、レントゲン検査等。(オプション自費:唾液検査、細菌検査)

<処置>
主訴、一番気になる、緊急性の高い部位の応急治療(数回かかる場合、精密検査と平行して処置を行います)

2回目以降

<精密検査>

<治療計画>
全体的に必要な治療部位の説明、治療計画の提案

<処置>
全体的に必要な処置を順次行います。

定期メンテナンス
一連の処置終了後、メンテナンスへ移行し、治療終了で終わりではなく、長期安定を目指したサポートを行います。(約3ヵ月~半年のサイクルでのメンテナンス)
(口腔内診査、歯周組織検査、咬合診査、ブラッシングサポート等)

1回目

<問診>
術前カウンセリング、口腔内診査、レントゲン検査等。(オプション自費:唾液検査、細菌検査)

<処置>
主訴、一番気になる、緊急性の高い部位の応急治療(数回かかる場合、精密検査と平行して処置を行います)初めて歯科受診する小さなお子様で、恐怖心が強いケースでは、まず歯科治療に慣れる練習から入ります。あせってもよい結果を招きません。

<清掃指導>

2回目以降

<磨き残しチェック、染め出し>

<清掃指導>

<治療計画>
全体的に必要な治療部位の説明、治療計画の提案

<処置>
フッ素塗布。全体的に必要な処置を順次行います。

定期メンテナンス

一連の処置終了後、メンテナンスへ移行し、治療終了で終わりではなく、大人になってもむし歯ゼロを目標に、長期安定を目指した予防プログラムでサポートを行います。(約3ヵ月~半年のサイクルでのメンテナンス)
(口腔内診査、咬合診査、フッ素塗布、ブラッシングサポート等)


定期検診+予防プログラム(メンテナンス)

1回目
  • 口腔内診査、歯周組織検査、咬合診査
  • 義歯かぶせ物補綴物のチェック
  • 清掃指導
  • スケーリング①
2回目
  • 清掃指導
  • スケーリング②
  • その他処置
3回目
  • 清掃指導
  • 口腔内診査、歯周組織検査
  • 全顎クリーニング

メンテナンスの重要性

メンテナンスの重要性

欧米では、半年に1回以上の歯科チェック、クリーニングを受けることが常識となっております。治療を受けるようなむし歯をつくらないため、また、治療によって完治安定したお口の状態を長期的に維持していくためには、かかせないものであるという意識が根付いているからです。
定期的なメンテナンスに通うことで、むし歯、歯周病を未然に防ぎ、現在のお口の状態に適切な予防策、初期治療の提案を受けることができます。その結果、治療の繰り返しという負の連鎖から脱却できるのです。

治療費の目安

保険初診
初診料、口腔内検査料、画像診断料、応急処置料として、
3割負担の方:おおよそ3,000〜4,000円程度
1割負担の方:おおよそ1,000〜1,500円程度
保険再診
再診料+処置料。処置ごとに数百円~3,000円程度、ブリッジや義歯装着時には、欠損形態、補綴物の大きさにもよりますが、数千円~1万円程度)。詳しくはDrまでお問い合わせ下さい。

医療費控除

医療費控除とは、支払った医療費の一部を税金から控除し税負担を少なくする仕組みです。税金を納めている方が対象となります。

課税所得額が少なくなるので、その分税金が少なくなります。医療費は生計を共にする親族と自分を合算することができます。
同居していても収入が別生計を立てていれば合算対象にはなりません。医療費控除の申告は5年前まで遡って申請が可能です。
控除の範囲は、10万を超えた分(もしくは総所得額の5%のどちらか少ない方)から200万までと定められています。

源泉徴収されている所得税から納めすぎている税金が還付されますのでもともと税金支払いのない人は申告しても還付はありませんので誤解をしないようご注意下さい。又、非課税になっている場合も、還付されるべき税金がないので、支払った医療費に対して控除の対象となるものかどうか確認する必要があります。

医療費控除の条件

①所得税、住民税を納めている
②1月~12月まで1年間の医療費総額が10万円を超えている(もしくは総所得の5%を超えている)場合

医療費控除の対象項目

①医科・歯科の診療診察医療費
②治療・療養のための医薬品代
③病院、診療所、老健施設等への入院費
④あん摩マッサージ指圧師、針灸師、柔道整体師への施術費(治療とは関係のない、疲労回復体調回復は含まない)等

※医療費控除の対象とならないもの
「美容整形」「審美目的の歯科矯正」「予防接種」「眼鏡コンタクト購入費」「人間ドックや定期健診」等

医療費控除額の計算法

2020年から医療費控除の申請法が明細記入から合算記入方式に変わります。

尚、医療費控除を受ける人は、2018年度から開始される「セルフメディケーション税制」(市販薬購入代金についての控除)の併用は受けられません。医療費控除を受けるには、医療費控除に関する事項を記載した確定申告書を提出する必要があります。

詳しくは、「医療費集計フォーム」をご確認下さい。
国税庁 HP https://www.nta.go.jp

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